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金融商品取引法施行令 第十五条の二十七 (特定金融商品取引業者等の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特定金融商品取引業者等の範囲)

第十五条の二十七

第三十六条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)
  2. 登録金融機関

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