(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第十五条の二十八
法第三十六条第三項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。
2法第三十六条第三項及び第四項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一第一条の九各号に掲げる者
- 二特例業務届出者(法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)
- 三海外投資家等特例業務届出者(法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。以下同じ。)
- 四
3法第三十六条第四項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第二項各号に掲げる者とする。