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金融商品取引法施行令 第十六条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第十六条

第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引契約(法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
  2. 金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法
  3. 顧客が行うデリバティブ取引(法第二条第二十一項第三号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同条第二十二項第三号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいい、同項第四号に掲げる取引にあつては同号に規定する権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。)、信用取引その他内閣府令で定める取引(以下この号及び第十八条第一項第三号において「デリバティブ取引等」という。)の額(取引の対価の額又は約定数値(法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。以下この号及び第十八条第一項第三号において同じ。)が、当該デリバティブ取引等について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額(以下この条及び第十八条において「保証金等の額」という。)を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
    2. 当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
  4. 顧客が行う金融商品取引行為(法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。以下同じ。)について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該指標
    2. 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
  5. 前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
    2. イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
  6. 店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格(法第二条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引にあつては、売付けの価格と買付けの価格に相当するものとして内閣府令で定める事項)とに差がある場合にあつては、その旨
  7. 前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

  1. 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)
  2. 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

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沖縄振興開発金融公庫が、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条及び第二十一条の規定により、金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う場合には、当分の間、同法第二十九条の規定は、適用しない。

2前項の場合においては、沖縄振興開発金融公庫を金融商品取引業者とみなして、金融商品取引法第三章第一節第五款並びに第二節第一款(第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の三第一項第二号、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第三十八条の二を除く。)、第七款及び第八款の規定並びにこれらの規定に係る同法第八章及び第八章の二の規定を適用する。

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