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金融商品取引法施行令 第十六条の二 (内閣総理大臣への情報の内容の届出を要する勧誘)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(内閣総理大臣への情報の内容の届出を要する勧誘)

第十六条の二

第三十七条の三第三項に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。

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