(内閣総理大臣への情報の内容の届出を要する勧誘) 第十六条の二 法第三十七条の三第三項に規定する政令で定めるものは、当該勧誘に応ずることにより五百名以上の者が当該勧誘に係る金融商品取引契約を締結することとなるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗