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金融商品取引法施行令 第三十七条の三 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第三十七条の三

法第百九十四条の七第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 法第六十七条の二第二項及び第七十九条の三十一第二項の規定による認可
  2. 法第六十七条の六及び第七十四条第一項の規定による法第六十七条の二第二項の認可の取消し
  3. 法第七十九条の七十六の規定による法第七十九条の三十一第二項の認可の取消し
  4. 法第八十条第一項の規定による免許
  5. 法第百六条の十第一項及び第三項ただし書の規定による認可
  6. 法第百六条の二十六及び第百六条の二十八第一項の規定による法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の取消し
  7. 法第百四十八条及び第百五十二条第一項第一号の規定による法第八十条第一項の免許の取消し
  8. 法第百五十二条第一項第二号の規定による閣議の決定を経て行う業務の全部又は一部の停止の命令
  9. 法第百五十五条第一項の規定による認可
  10. 法第百五十五条の六及び第百五十五条の十第一項の規定による法第百五十五条第一項の認可の取消し
  11. 十一
    法第百五十六条の二の規定による免許
  12. 十二
    法第百五十六条の十七の規定による法第百五十六条の二の免許の取消し及び法第百五十六条の十七第二項の規定による法第百五十六条の十九第一項の承認の取消し
  13. 十三
    法第百五十六条の十九第一項の規定による承認
  14. 十四
    法第百五十六条の二十第一項の規定による法第百五十六条の十九第一項の承認の取消し
  15. 十四の二
    法第百五十六条の二十の二の規定による免許
  16. 十四の三
    法第百五十六条の二十の十四の規定による法第百五十六条の二十の二の免許の取消し
  17. 十四の四
    法第百五十六条の二十の十六第一項の規定による認可
  18. 十四の五
    法第百五十六条の二十の二十及び第百五十六条の二十の二十二の規定による法第百五十六条の二十の十六第一項の認可の取消し
  19. 十五
    法第百五十六条の二十四第一項の規定による免許
  20. 十六
    法第百五十六条の二十六において準用する法第百四十八条及び法第百五十六条の三十二第一項の規定による法第百五十六条の二十四第一項の免許の取消し
  21. 十七
    法第百九十四条の四第一項第十号、第十一号、第十五号、第十九号、第二十三号、第二十五号、第二十八号、第三十一号から第三十三号まで、第三十五号、第三十六号、第三十八号の二、第三十八号の三、第三十八号の六、第三十八号の七、第三十九号及び第四十号の規定による通知
  22. 十八
    法第百九十四条の六の三第二号及び第四号の規定による通知

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