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金融商品取引業等に関する内閣府令 第七十二条 (広告類似行為)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(広告類似行為)

第七十二条

第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第二百六十六条において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第二百六十六条において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

  1. 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
  2. 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
  3. 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
    1. 次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称
    2. この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融商品取引業者等の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
    3. 第十六条第二項第一号に掲げる事項及び第七十六条第三号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
    4. 第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

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