(掲示すべき標識の様式等)
第七十一条
法第三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
2金融商品取引業者等は、法第三十六条の二第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融商品取引業者等のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
3法第三十六条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一金融商品取引業者又は登録金融機関である旨
- 二金融商品取引業者である場合には、金融商品取引業の種別(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業の種別をいう。)
- 三登録番号
- 四加入している金融商品取引業協会の名称
- 五第一種少額電子募集取扱業者である場合には、次に掲げる事項
- イその旨
- ロ当該第一種少額電子募集取扱業者が行う第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とする金融商品取引業協会に加入していない場合には、その旨
- ハ投資者保護基金にその会員として加入しているか否かの別(会員として加入していない場合にあっては、顧客が当該第一種少額電子募集取扱業者に対して有する債権が法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権に該当しない旨を含む。)
- イ
- 六第二種少額電子募集取扱業者である場合には、次に掲げる事項
- イその旨
- ロ当該第二種少額電子募集取扱業者が行う第二種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とする金融商品取引業協会に加入していない場合には、その旨
- イ
- 七非上場有価証券特例仲介等業者である場合には、次に掲げる事項
- イその旨
- ロ当該非上場有価証券特例仲介等業者が行う第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とする金融商品取引業協会に加入していない場合には、その旨
- ハ投資者保護基金にその会員として加入しているか否かの別(会員として加入していない場合にあっては、顧客が当該非上場有価証券特例仲介等業者に対して有する債権が法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権に該当しない旨を含む。)
- イ
- 八適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者である場合には、その旨
4法第三十六条の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
- 二そのウェブサイトがない場合