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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第二条 (定義)

平成十四年法律第二十六号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 電子メール特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。
  2. 特定電子メール電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
  3. 電子メールアドレス電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。
  4. 架空電子メールアドレス次のいずれにも該当する電子メールアドレスをいう。
    1. 多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いて作成したものであること。
    2. 現に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること。
  5. 電子メール通信役務電子メールに係る電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十条第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

(特定電子メールの送信についての同意等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際既に特定電子メール(この法律による改正後の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下この条及び次条において「新法」という。)第二条第二号に規定する特定電子メールをいう。以下この条において同じ。)の送信者(新法第二条第二号に規定する送信者をいう。以下この条において同じ。)又は送信委託者(新法第三条第一項第一号に規定する送信委託者をいう。以下この条において同じ。)に対し、その送信を求める旨又はその送信をすることに同意する旨の通知をしている者は、新法第三条第一項第一号に掲げる者とみなす。

2この法律の施行の際既に自己の電子メールアドレス(新法第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)を送信者又は送信委託者に対し通知している者は、新法第三条第一項第二号に掲げる者とみなす。

3この法律の施行の際既に送信者又は送信委託者にされている通知であって特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)のものは、新法第三条第三項に規定する通知とみなす。

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