(販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるもの)
第五条
法第五条第一項に規定する債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
当該販売業者等の氏名及び名称(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)
- 二
当該販売業者等の住所
- 三
当該販売業者等の電話番号
- 四
当該販売業者等のファクシミリ番号
- 五
当該販売業者等の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。) - 六
当該販売業者等が法人その他の団体にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
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