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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則
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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第四条 (内閣府令で定める額)
令和四年内閣府令第九号
府省令
(内閣府令で定める額)
第四条
法
第五条第一項
に規定する内閣府令で定める額は、一万円とする。
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この条文が参照している条文
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 第5条
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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 目次
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