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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第四条 (内閣府令で定める額)

令和四年内閣府令第九号府省令
(内閣府令で定める額)

第四条

第五条第一項に規定する内閣府令で定める額は、一万円とする。

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