(商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する重要事項)
第三条
法第四条第一項第一号に規定する重要事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一商品又は役務の安全性の判断に資する事項
- 二商品、特定権利若しくは役務、販売業者等又は販売業者等の営む事業についての国、地方公共団体その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
- 三商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
- 四商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供に係る許可、免許、資格、登録又は経験を証する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する事項であって、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引を行うか否かについての消費者の判断に通常影響を及ぼすもの