(取引デジタルプラットフォーム提供者が開示する事項)
第二条
法第三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第三条第一項に基づき取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の概要
- 二前号の措置の実施の状況
- 三第一号の措置のほか、取引デジタルプラットフォーム提供者が取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のために講じた措置がある場合には、当該措置の概要及び実施の状況
法第三条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。