(取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置等の開示)
第一条
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の規定による事項の開示は、次に掲げるところにより行うものとする。この場合において、開示の内容が日本語で作成されていないものであるときは、当該開示の内容に日本語の翻訳文を付すものとする。
- 一消費者がその使用に係る電子計算機の映像面において、常に容易に閲覧することができるように表示すること。
- 二消費者にとって明確かつ平易な表現を用いること。