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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第六条 (販売業者等情報の開示請求の方法)

令和四年内閣府令第九号府省令
(販売業者等情報の開示請求の方法)

第六条

第五条第二項の規定による提出又は提供は、書面を提出する場合にあっては郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便をいう。)により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第八条第一項において同じ。)を提供する場合にあっては次に掲げる電磁的方法により行うものとする。

  1. 消費者の使用に係る電子計算機と取引デジタルプラットフォーム提供者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 消費者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて取引デジタルプラットフォーム提供者の閲覧に供し、当該取引デジタルプラットフォーム提供者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

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