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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第八条 (申出の方法)

令和四年内閣府令第九号府省令
(申出の方法)

第八条

第十条第一項の規定により内閣総理大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を提出し、又は提供するものとする。

  1. 申出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
  2. 申出に係る取引デジタルプラットフォームの名称
  3. 申出の趣旨
  4. その他参考となる事項

2前項の規定により提出する申出は、別記様式によること。

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