(申出の方法)
第八条
法第十条第一項の規定により内閣総理大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を提出し、又は提供するものとする。
- 一申出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
- 二申出に係る取引デジタルプラットフォームの名称
- 三申出の趣旨
- 四その他参考となる事項
2前項の規定により提出する申出は、別記様式によること。
法第十条第一項の規定により内閣総理大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を提出し、又は提供するものとする。
2前項の規定により提出する申出は、別記様式によること。