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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第七条 (官民協議会が協力を求めることができる場合)

令和四年内閣府令第九号府省令
(官民協議会が協力を求めることができる場合)

第七条

第七条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、取引デジタルプラットフォーム官民協議会の構成員が行う取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組に関し他の構成員から要請があった場合とする。

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