(官民協議会が協力を求めることができる場合) 第七条 法第七条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、取引デジタルプラットフォーム官民協議会の構成員が行う取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組に関し他の構成員から要請があった場合とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗