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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 第七条 (官民協議会の事務等)

令和三年法律第三十二号法律
(官民協議会の事務等)

第七条

官民協議会は、前条第一項の目的を達成するため、必要な情報を交換し、及び取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組に関する協議を行うとともに、内閣総理大臣に対し、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関する施策に関し意見を述べるものとする。

2官民協議会の構成員(次項において単に「構成員」という。)は、前項の協議の結果に基づき、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のために必要な取組を行うものとする。

3官民協議会は、第一項の規定による情報の交換及び協議を行い、若しくは同項の意見を述べるため必要があると認めるとき、又は構成員が行う取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組に関し他の構成員から要請があった場合その他の内閣府令で定める場合において必要があると認めるときは、構成員に対し、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。

4官民協議会の庶務は、消費者庁において処理する。

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