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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 第八条 (秘密保持義務)
令和三年法律第三十二号
法律
(秘密保持義務)
第八条
官民協議会の事務に従事する者又は官民協議会の事務に従事していた者は、官民協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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