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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 第九条 (官民協議会の定める事項)

令和三年法律第三十二号法律
(官民協議会の定める事項)

第九条

前三条に定めるもののほか、官民協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、官民協議会が定める。

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