条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律
› 第九条
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 第九条 (官民協議会の定める事項)
令和三年法律第三十二号
法律
(官民協議会の定める事項)
第九条
前三条
に定めるもののほか、官民協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、官民協議会が定める。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第九条(官民協議会の定める事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第8条
← 第八条(秘密保持義務)
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 目次
第十条(内閣総理大臣に対する申出) →