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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 第十三条 (罰則)
令和三年法律第三十二号
法律
(罰則)
第十三条
第八条
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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