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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 第十二条 (内閣府令への委任)

令和三年法律第三十二号法律
(内閣府令への委任)

第十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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