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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 第十一条 (権限の委任)

令和三年法律第三十二号法律
(権限の委任)

第十一条

内閣総理大臣は、この法律による権限(第三条第三項及び第四項、第六条第一項並びに第七条第一項の規定によるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

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