(権限の委任) 第十一条 内閣総理大臣は、この法律による権限(第三条第三項及び第四項、第六条第一項並びに第七条第一項の規定によるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗