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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 第六条 (官民協議会)

令和三年法律第三十二号法律
(官民協議会)

第六条

内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組を効果的かつ円滑に行うため、内閣総理大臣、国の関係行政機関、取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする団体、独立行政法人国民生活センター、地方公共団体及び消費者団体により構成される取引デジタルプラットフォーム官民協議会(以下「官民協議会」という。)を組織するものとする。

2官民協議会は、必要があると認めるときは、学識経験を有する者その他の官民協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

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