条文くん法令検索 AIに質問する

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第十一条 (電子情報処理組織による処分通知等を受ける旨の表示の方式)

平成十五年財務省令第七十一号府省令
(電子情報処理組織による処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第十一条

情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨を当該処分通知等に係る申請等に併せて入力して送信する方式とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第十一条(電子情報処理組織による処分通知等を受ける旨の表示の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(電子情報処理組織による処分通知等) 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 目次 第十二条(処分通知等において氏名等を明らかにする措置) →