(電子情報処理組織による処分通知等)
第十条
税務署長等は、電子情報処理組織を使用する方法により前条第二項の処分通知等(以下第十二条までにおいて「処分通知等」という。)を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を国税庁の使用に係る電子計算機から入力して、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを特定電子計算機に備えられたファイルに、当該処分通知等を受ける者が入手可能な状態で記録しなければならない。ただし、当該処分通知等であって、国税庁長官が定める措置を行うものである場合には、当該処分通知等の情報に当該電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を当該特定電子計算機に備えられたファイルに記録することを要しない。