(処分通知等に係る電子情報処理組織等)
第九条
情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国税庁の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(次条及び第十二条において「特定電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
2情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、法令の規定に基づき税務署長等が行う処分通知等のうち国税庁長官が定めるものとする。