(処分通知等において氏名等を明らかにする措置)
第十二条
処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて特定電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第十条ただし書に規定する措置を行うこととする。
処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わる措置であって、情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて特定電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第十条ただし書に規定する措置を行うこととする。