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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
› 第十三条
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第十三条 (手続の細目)
平成十五年財務省令第七十一号
府省令
(手続の細目)
第十三条
この省令に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
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