(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
第十一条の規定による改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下この条において「新国税情報通信技術活用省令」という。)第五条第七項及び第六条第二項の規定は、施行日以後に行う新国税情報通信技術活用省令第五条第一項の規定による申請等について適用する。
第十一条の規定による改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下この条において「新国税情報通信技術活用省令」という。)第五条第七項及び第六条第二項の規定は、施行日以後に行う新国税情報通信技術活用省令第五条第一項の規定による申請等について適用する。