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農業協同組合法施行規則 第二十二条の二十三 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)

第二十二条の二十三

準用金融商品取引法第三十七条各項の農林水産省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

  1. 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
  2. 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
  3. 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
    1. 商品の名称(通称を含む。)
    2. 第十条第一項第十号の事業を行う組合でこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行うものの名称又はその通称
    3. 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
    4. 第二十二条の二十八第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

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