(法第百七十二条の二第一項に該当する事実等の報告)
第六十一条の七
法第百八十五条の七第十四項の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
- 一
- 二
2前項第一号ロに掲げる方法により同号に規定する報告書が提出された場合は、その発送の時(当該報告書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時)に、当該報告書が証券取引等監視委員会に提出されたものとみなす。
3第一項第二号に規定する方法により同号に規定する電磁的記録が提供された場合は、証券取引等監視委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該電磁的記録が証券取引等監視委員会に提供されたものとみなす。
4第一項第二号に規定する方法は、証券取引等監視委員会が前項のファイルへの記録を出力することにより同号に規定する報告書を作成することができるものでなければならない。
5第一項各号に規定する報告書は、日本語で記載するものとする。