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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第二条 (審判手続において提出する書面の記載事項)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(審判手続において提出する書面の記載事項)

第二条

答弁書、準備書面その他の被審人(法第百七十九条第三項に規定する被審人をいう。以下同じ。)又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 被審人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
  2. 事件の表示
  3. 附属書類の表示
  4. 年月日

2前項の規定にかかわらず、被審人又はその代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後審判手続において提出する同項の書面については、同項第一号に掲げる事項のうち被審人及びその代理人の住所を記載することを要しない。

3準備書面その他の指定職員(法第百八十一条第二項に規定する指定職員をいう。以下同じ。)が審判手続において提出する書面には、被審人の氏名又は名称及び第一項第二号から第四号までに掲げる事項を記載し、指定職員が記名するものとする。

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(金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(次項において「新課徴金府令」という。)第一条の十、第一条の十三、第一条の十六及び第一条の十九の規定は、この府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。同項及び附則第四条第三項において「新金融商品取引法」という。)第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次項及び附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項又は第百七十四条の三第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。

2新課徴金府令第一条の二十一の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。

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