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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第一条の二十七 (趣旨)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(趣旨)

第一条の二十七

法第六章の二第二節の規定による審判手続については、同節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

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