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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令
平成十七年内閣府令第十七号
府省令
· 条文 104 件 ·
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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
第一条の二
(監査報酬額)
第一条の二の二
(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合に準ずる場合)
第一条の三
(有価証券報告書等の虚偽記載等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)
第一条の四
(貸借対照表)
第一条の五
(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項)
第一条の六
(最終の価格がない場合にこれに相当するもの)
第一条の七
(株券に準ずる有価証券等)
第一条の八
(発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)
第一条の八の二
(特定関与行為に関する課徴金の計算における手数料等の額)
第一条の九
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第一条の十
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における対価の額等)
第一条の十一
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)
第一条の十二
(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第一条の十三
(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における対価の額等)
第一条の十四
(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)
第一条の十五
(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第一条の十六
(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における対価の額等)
第一条の十七
(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)
第一条の十八
(違反行為後の価格等)
第一条の十九
(安定操作取引等に係る課徴金の計算における対価の額等)
第一条の二十
(安定操作取引等に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)
第一条の二十一
(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における対価の額等)
第一条の二十二
(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第一条の二十三
(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等)
第一条の二十四
(第二条第八項第二号に掲げる行為等に付随する業務)
第一条の二十五
(仲介関連業務の対価の額に相当する額等)
第一条の二十六
(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第一条の二十七
(趣旨)
第二条
(審判手続において提出する書面の記載事項)
第三条
(書面のファクシミリによる提出)
第四条
(通知)
第五条
(審判官の合議)
第六条
(職務の執行)
第七条
(審判手続の事務を行う職員)
第八条
(未成年者及び成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等)
第九条
(代理人)
第十条
(事件記録の謄本の様式)
第十一条
(期間の計算)
第十一条の二
(送達場所等の届出)
第十二条
(送達)
第十三条
(用語)
第十四条
(審判手続開始の決定)
第十五条
(最初の審判手続の期日の変更等)
第十六条
(答弁書の記載事項)
第十七条
(審判官の指定)
第十八条
(審判廷)
第十八条の二
(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
第十九条
(非公開の申出)
第二十条
(審判手続の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)
第二十一条
(審判手続の指揮及び秩序維持)
第二十二条
(釈明権等)
第二十三条
(審判手続の併合等)
第二十三条の二
(指定職員の主張変更)
第二十四条
(主張の提出又は証拠の申出の時期)
第二十五条
(審判手続調書の形式的記載事項)
第二十六条
(審判手続調書の実質的記載事項)
第二十七条
(調書への引用)
第二十八条
(準備書面)
第二十九条
(準備書面等の提出期間)
第三十条
(準備手続)
第三十条の二
(映像と音声の送受信による通話の方法による準備手続)
第三十一条
(証拠の申出)
第三十二条
(職権証拠調べ)
第三十三条
(証拠調べを要しない場合)
第三十四条
(受命審判官による証拠調べ)
第三十五条
(書類その他の物件の提出時期)
第三十六条
(参考人審問の申出)
第三十七条
(審問事項書)
第三十八条
(呼出状の記載事項等)
第三十九条
(参考人の出頭の確保)
第四十条
(不出頭の届出)
第四十一条
(宣誓)
第四十二条
(審問の順序)
第四十三条
(質問の制限)
第四十四条
第四十五条
(文書等の質問への利用)
第四十六条
(書類に基づく陳述の禁止)
第四十七条
(対質)
第四十八条
(受命審判官の権限)
第四十九条
第五十条
(証拠書類又は証拠物の提出等)
第五十一条
(訳文の添付等)
第五十二条
(書類等の提出命令の申立て)
第五十三条
(証拠書類の提出の方法)
第五十四条
(鑑定事項)
第五十五条
(宣誓の方式)
第五十六条
(鑑定人の陳述の方式等)
第五十七条
(鑑定人質問)
第五十八条
(参考人審問の規定の準用)
第五十九条
(立入検査の申出の方式)
第六十条
(審判手続の終結)
第六十一条
(決定の記載事項)
第六十一条の二
(虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)
第六十一条の三
(虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について既決定がある場合の按分額)
第六十一条の四
(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について二以上の決定をする場合の按分額)
第六十一条の五
(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について既決定がある場合の按分額)
第六十一条の六
(自己の株式の取得に準ずる場合)
第六十一条の七
(法第百七十二条の二第一項に該当する事実等の報告)
第六十一条の八
(罰金の確定裁判がある場合の按分額)
第六十一条の九
(罰金の確定裁判があった場合の按分額)
第六十二条
(決定後の罰金、没収等との調整)
第六十二条の二
(延滞金の徴収)
第六十三条
(出頭命令の手続)