(特定関与行為に関する課徴金の計算における手数料等の額)
第一条の八の二
法第百七十二条の十二第一項に規定する内閣府令で定める額は、特定関与者(同項に規定する特定関与者をいう。以下この条において同じ。)又はその密接関係者に対し、次に掲げる行為の手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とする。
- 一法第百七十二条の十二第二項に規定する特定関与行為
- 二前号の特定関与行為が開始された日以後に特定関与者が当該特定関与行為に係る開示書類提出者等(法第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等をいう。)のために行った行為(当該特定関与行為を除く。)であって、当該特定関与行為に密接に関連するもの(法第百九十三条の二第一項に規定する監査証明を行う行為を除く。)
2前項の「密接関係者」とは、次に掲げる者をいう。
- 一特定関与者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
- 二特定関与者の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
- 三特定関与者と同一の親会社をもつ会社等(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第三項に規定する会社等をいう。以下同じ。)
- 四特定関与者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社をいい、特定関与者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
- 五特定関与者(個人に限る。)の親族
- 六特定関与者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 七特定関与者の役員、代理人、使用人その他の従業者(以下この章において「役員等」という。)
- 八前三号に掲げる者以外の者で特定関与者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
- 九前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族