(発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)
第一条の八
法第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額とする。
- 一当該虚偽等のある発行者等情報に係る法第百八十五条の七第三十一項第四号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の開始の日から当該虚偽等のある発行者等情報が提供され、又は公表された日までの期間)における算定基準有価証券の毎日の最終の価格に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同一の日において同一の発行者等情報に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額
- 二最終の価格が公表された日の数