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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第一条の七 (株券に準ずる有価証券等)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(株券に準ずる有価証券等)

第一条の七

第百七十二条の七第一号及び法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの
  2. 第一条の四第一号に規定する投資証券等

2第百七十二条の七第一号及び法第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。

3第百七十二条の七第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
    1. 第百七十二条の七に規定する大量保有・変更報告書の提出期限(以下この項において「基準日」という。)の翌日後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格
    2. 基準日の翌日における当該発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数
  2. 当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等(法第百七十二条の七第一号に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額

4第百七十二条の八第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
    1. 第百七十二条の八に規定する大量保有・変更報告書等が提出された日(以下この項において「基準日」という。)の翌日後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格
    2. 基準日の翌日における当該発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数
  2. 当該発行者が発行する株券又は第一項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額

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