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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第一条の四 (貸借対照表)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(貸借対照表)

第一条の四

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第三十三条の五の三に規定する内閣府令で定める貸借対照表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 第百七十二条の四第一項に規定するとき前条第一号イに定める事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。次号、第一条の六及び第一条の七において同じ。)に記載されている当該事業年度に係る連結貸借対照表(連結貸借対照表が記載されていないときは、貸借対照表。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)
  2. 第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定するとき前条第一号ロ又はハに定める期間の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表
  3. 第百七十二条の十一第一項に規定するとき当該虚偽等のある発行者等情報(同項に規定する虚偽等のある発行者等情報をいう。以下この号及び第一条の八第一号において同じ。)に係る法第百八十五条の七第三十一項第四号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報(訂正発行者情報(法第二十七条の三十二第三項に規定する訂正発行者情報をいう。以下同じ。)である場合には、当該訂正発行者情報に係る発行者情報(法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報をいう。以下同じ。))が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の直前事業年度)の末日における連結貸借対照表又はこれに準ずるもの(発行者情報に表示されたものに限る。)

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