条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第一条の五 (投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項)

第一条の五

第百七十二条の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十九条第二項各号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める事項
  2. 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の二各号に定める部分に記載すべき事項又は当該各号に定める部分に記載された内容に生じた変更の内容
  3. 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十六条各号に掲げる事項
  4. 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十九条第二項各号(同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項

e-Gov法令検索で第一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第一条の五(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の四(貸借対照表) 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第一条の六(最終の価格がない場合にこれに相当するもの) →