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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十九条の二

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令

第十九条の二

前条第二項各号に掲げる場合のほか、第八条第二項の規定により有価証券届出書を提出した場合で、当該有価証券届出書の提出日後発行株式が当該金融商品取引所に上場される日の前日又は当該金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録される日の前日までの間に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分に記載すべき事項が生じたとき又は当該各号に定める部分に記載された内容に変更が生じたときには、その内容を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

  1. 第二号の四様式により作成された有価証券届出書を提出した場合第二号の四様式第四部
  2. 第二号の七様式により作成された有価証券届出書を提出した場合第二号の七様式第六部

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