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企業内容等の開示に関する内閣府令 第八条 (有価証券届出書の記載内容等)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(有価証券届出書の記載内容等)

第八条

第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

  1. 発行者が内国会社である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)第二号様式
  2. 発行者が内国会社であつて法第五条第二項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合第二号の五様式
  3. 発行者が内国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき(前号に掲げる場合を除く。)第二号の六様式
  4. 発行者が外国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。)第七号様式
  5. 発行者が外国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき第七号の四様式

2前項の規定にかかわらず、本邦の金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

  1. 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当しない場合又は株式交付に際して行われるものでない場合第二号の四様式
  2. 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当する場合又は株式交付に際して行われるものである場合第二号の七様式

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(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の各号に掲げる第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。

  1. 第十七条第一項第一号ロ及び第十九条第二項第九号の二平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
  2. 第十九条第二項第一号平成二十二年二月一日以後に開始する有価証券の募集(新開示府令第十九条第二項第一号に規定する有価証券の募集をいう。以下この号において同じ。)又は有価証券の売出し(金融商品取引法第二条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
  3. 第十九条第二項第二号平成二十二年二月一日以後に行われる取締役会の決議等(新開示府令第四条第二項第一号ロに規定する取締役会の決議等をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可(当該取締役会の決議等若しくは当該株主総会の決議又は当該行政庁の認可に係る有価証券の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可については、なお従前の例による。

2新開示府令第二号様式から第二号の六様式まで、第七号様式から第七号の四様式まで、第十一号様式、第十二号様式、第十四号様式及び第十五号様式は、平成二十二年二月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)、発行登録書(同法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。

  1. 第二号様式第二部の第4の1及び同様式記載上の注意(47―2)次のイ又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
    1. 金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提出した日
    2. イに掲げる者以外の者平成二十二年四月一日
  2. 第二号様式記載上の注意(25)、(27)、(30)、(33)、(59)、(60)、(65)から(67)まで及び(84―2)、第二号の二様式記載上の注意(2)、第二号の六様式記載上の注意(8)並びに第七号様式記載上の注意(1)、(52)及び(53)次のイ又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
    1. 金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日
    2. イに掲げる者以外の者平成二十二年七月一日

3新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第四号の三様式、第五号様式、第五号の二様式、第八号様式、第九号様式、第九号の三様式及び第十号様式は、平成二十二年二月一日以後に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定については、当該各号に定める事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用する。

  1. 第三号様式第一部の第4の1並びに同様式記載上の注意(1)のe及び(27―2)平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
  2. 第三号様式記載上の注意(40)、(47)及び(63)から(65)まで並びに第八号様式記載上の注意(1)及び(34)平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
  3. 第三号様式記載上の注意(20)及び(21)、第四号の三様式記載上の注意(13)及び(14)並びに第五号様式記載上の注意(16)及び(17)平成二十二年二月一日以後に提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用し、同日前に提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。
  4. 第四号の三様式記載上の注意(5)、(6)、(9)、(9―2)、(15)、(21)、(22)、(24―2)、(27)及び(38)並びに第九号の三様式記載上の注意(1)、(21)及び(22)平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の第1四半期会計期間(新開示府令第四号の三様式記載上の注意(5)に規定する第1四半期会計期間をいう。以下この号において同じ。)に係る四半期報告書について適用し、同日前に終了する第1四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
  5. 第五号様式記載上の注意(5)、(6)、(9)、(11―2)、(24)、(25)、(31)及び(43)から(45)まで並びに第十号様式記載上の注意(1)、(23)及び(24)平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度の中間会計期間に係る半期報告書について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(第二号の二様式から第二号の七様式まで、第三号様式、第七号様式、第十二号様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第二号の四様式、第二号の六様式、第二号の七様式及び第七号様式は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が施行日以後に終了する連結会計年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度の連結財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

2前項の場合において、その記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係るもの(附則第二条第一項第一号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第二号様式、第二号の四様式、第二号の六様式、第二号の七様式及び第七号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第一項の場合において、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する連結会計年度に係るもの(附則第二条第一項第一号の規定により作成する連結財務諸表を含み、同項第二号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第二号様式、第二号の四様式及び第七号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の五様式(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第二号の六様式及び第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第七号様式(新開示府令第七号の四様式、第八号様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書については、なお、従前の例による。

2前項の場合において、新開示府令第二号様式及び第七号様式に記載すべき最近連結会計年度に係る連結財務諸表が平成二十四年三月三十日までに終了する連結会計年度に係るものであるときは、次の表の上覧に掲げるこれらの様式記載上の注意の規定の適用については、同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。

3新開示府令第三号様式(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。

4新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式は、施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。

5新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。

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