第九条
法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
- 一時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第五号及び第十九条の九において「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
- イ発行価格
- ロ資本組入額
- ハ申込証拠金
- ニ申込取扱場所
- ホ引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
- ヘ引受株式数及び引受けの条件
- イ
- 二時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
- イ発行価格
- ロ申込証拠金
- ハ申込取扱場所
- ニ引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
- ホ引受新株予約権数及び引受けの条件
- ヘ新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
- ト新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
- チ新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
- リ新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
- イ
- 三時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
- イ発行価格
- ロ利率
- ハ申込証拠金
- ニ申込取扱場所
- ホ利息の支払場所
- ヘ新株予約権の発行価格
- ト新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
- チ新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
- リ新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
- ヌ新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
- ル引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
- ヲ引受金額及び引受けの条件
- ワ社債管理者(社債管理補助者を含む。以下同じ。)又は社債の管理会社の名称(社債管理補助者にあつては、氏名又は名称)及びその住所
- カ社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件
- イ
- 三の二時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項
- 四社債券(前二号に規定する新株予約権付社債券を除く。)、社会医療法人債券、学校債券又は学校貸付債権(第六号において「社債券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合前号に定める事項
- 四の二コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合第二号イに掲げる事項
- 四の三カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
- イ第二号イ、ロ及びニに掲げる事項
- ロオプション行使請求の受付場所及び取次場所
- イ
- 五時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券等又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項
- イ売出価格
- ロ申込証拠金
- ハ申込受付場所
- ニ売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
- ホ売出しの委託契約の内容
- イ
- 五の二時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合前号に定める事項
- 六社債券等、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合第五号に定める事項
- 七第八条第二項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(第九号に掲げる場合に該当する場合を除く。)第一号に定める事項
- 八第八条第二項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)第五号に定める事項
- 九本邦の金融商品取引所が株券をその売買のため上場することを承認する前に第八条第二項の規定により当該株券の募集又は売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合において、当該株券に対する投資者の需要の状況に関する調査を目的として当該募集又は売出しを行う必要があるとき次に掲げる事項
- イ第一号又は第五号に定める事項
- ロ発行数又は売出数及び売出価額の総額
- イ
- 十電子記録移転権利(法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利に該当するものに限る。)につき、その発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項
- イ発行価格又は売出価格
- ロ申込証拠金
- イ