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企業内容等の開示に関する内閣府令 第九条 (有価証券届出書等の記載の特例)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(有価証券届出書等の記載の特例)

第九条

第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

  1. 時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第五号及び第十九条の九において「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
    1. 発行価格
    2. 資本組入額
    3. 申込証拠金
    4. 申込取扱場所
    5. 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
    6. 引受株式数及び引受けの条件
  2. 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
    1. 発行価格
    2. 申込証拠金
    3. 申込取扱場所
    4. 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
    5. 引受新株予約権数及び引受けの条件
    6. 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
    7. 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
    8. 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
    9. 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
  3. 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
    1. 発行価格
    2. 利率
    3. 申込証拠金
    4. 申込取扱場所
    5. 利息の支払場所
    6. 新株予約権の発行価格
    7. 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
    8. 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
    9. 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
    10. 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
    11. 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
    12. 引受金額及び引受けの条件
    13. 社債管理者(社債管理補助者を含む。以下同じ。)又は社債の管理会社の名称(社債管理補助者にあつては、氏名又は名称)及びその住所
    14. 社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件
  4. 三の二
    時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項
  5. 社債券(前二号に規定する新株予約権付社債券を除く。)、社会医療法人債券、学校債券又は学校貸付債権(第六号において「社債券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合前号に定める事項
  6. 四の二
    コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合第二号イに掲げる事項
  7. 四の三
    カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項
    1. 第二号イ、ロ及びニに掲げる事項
    2. オプション行使請求の受付場所及び取次場所
  8. 時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券等又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項
    1. 売出価格
    2. 申込証拠金
    3. 申込受付場所
    4. 売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
    5. 売出しの委託契約の内容
  9. 五の二
    時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合前号に定める事項
  10. 社債券等、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合第五号に定める事項
  11. 第八条第二項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(第九号に掲げる場合に該当する場合を除く。)第一号に定める事項
  12. 第八条第二項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)第五号に定める事項
  13. 本邦の金融商品取引所が株券をその売買のため上場することを承認する前に第八条第二項の規定により当該株券の募集又は売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合において、当該株券に対する投資者の需要の状況に関する調査を目的として当該募集又は売出しを行う必要があるとき次に掲げる事項
    1. 第一号又は第五号に定める事項
    2. 発行数又は売出数及び売出価額の総額
  14. 電子記録移転権利(法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利に該当するものに限る。)につき、その発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項
    1. 発行価格又は売出価格
    2. 申込証拠金

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(第二号及び第三号において「新開示府令」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 第十七条の三第二項第一号及び第十七条の十七第二項第一号の改正規定、第二号様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。)、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号様式及び第七号の四様式の改正規定平成二十一年七月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出するものについては、なお従前の例による。
  2. 第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式の改正規定平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。
  3. 第四号の三様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。)及び第九号の三様式の改正規定平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。
  4. 第一条の改正規定、第二号様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分及び記載上の注意(66)c(c)を改める部分を除く。)、第四号の三様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分を除く。)及び第五号様式の改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下この号において同じ。)を経理の状況に記載すべき有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。

新開示府令第三号様式(第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第三号の二様式、第四号様式は、施行日以後に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。

2前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第二条第一項第一号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第一項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第二条第一項第一号の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を含み、同項第二号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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