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企業内容等の開示に関する内閣府令 第八条の二 (密接な関係を有する者の要件等)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(密接な関係を有する者の要件等)

第八条の二

第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、当該会社が財務諸表等規則第八条第四項各号に掲げる会社等に該当することとなる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当することとする。

2第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等とする。

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