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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十九条の九 (サステナビリティ情報の記載方法)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(サステナビリティ情報の記載方法)

第十九条の九

第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者(金融庁長官が指定する取引所金融商品市場に上場されている株券等の発行者に限る。)であつて、平均時価総額が一兆円以上である者は、有価証券届出書又は法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書(以下この条において「有価証券届出書等」という。)の記載事項のうちサステナビリティ関連記載事項については、一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準に従つて、これを記載しなければならない。当該サステナビリティ関連記載事項を訂正する場合における訂正届出書又は訂正報告書についても、同様とする。

2前項に規定する者以外の者は、有価証券届出書等(同項後段の規定による訂正届出書又は訂正報告書を含む。)の記載事項のうちサステナビリティ関連記載事項については、一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準に従つて、これを記載することができる。

3第一項の「平均時価総額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

  1. 有価証券届出書等を提出しようとする日が上場日(第一項に規定する発行者の発行する株券等が、法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当することとなつた日をいう。次号において同じ。)以後五事業年度(有価証券届出書等を提出しようとする日の属する事業年度の直前事業年度(以下この項において「直前事業年度」という。)を除く。)の末日を経過している場合直前事業年度の前事業年度の末日及び当該前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度の全ての末日における株券等の時価総額(取引所金融商品市場(法第二条第三十二項に規定する特定取引所金融商品市場を除く。)における時価総額をいう。同号において同じ。)の合計を五で除して得た額
  2. 前号に掲げる場合以外の場合上場日以後に経過した事業年度(直前事業年度を除く。)の全ての末日における株券等の時価総額の合計を当該経過した事業年度の全ての末日の数で除して得た額

4第一項及び第二項の「サステナビリティ関連記載事項」とは、次に掲げる事項をいう。

  1. 有価証券届出書等の記載事項のうち「サステナビリティに関する考え方及び取組」の項目に記載すべき事項(この府令の様式に定めるものに限り、当該事項の全部又は一部を他の項目において記載する場合を含む。)
  2. 前号に掲げる事項を訂正する場合における訂正届出書又は訂正報告書のうち当該事項を訂正する部分

5サステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つたサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当なサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるもの(次項において「サステナビリティ開示基準」という。)は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準に該当するものとする。

  1. 利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。
  2. 特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。
  3. 高い専門的見地からサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(以下この項において「基準委員会」という。)を設けていること。
  4. 基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。
  5. 基準委員会がサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準について上場会社等(法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者をいう。以下この号において同じ。)を取り巻く経営環境及び上場会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的な整合性の確保の観点から継続して検討を加えるものであること。

6外国の者である場合における第一項又は第二項の規定の適用については、金融庁長官が認める場合には、次に掲げる外国の基準を第一項に規定する一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準とみなすことができる。

  1. サステナビリティ開示基準と整合的な基準
  2. 国際サステナビリティ開示基準(国際財務報告基準財団により公表されるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準をいう。)及びこれと整合的な基準

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