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企業内容等の開示に関する内閣府令 第七条 (外国会社の代理人)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(外国会社の代理人)

第七条

外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項又は第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。

2外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。

3外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。

  1. 第二十四条第一項又は第三項の規定による有価証券報告書
  2. 第二十四条第八項の規定による外国会社報告書
  3. 第二十四条の四の二第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書
  4. 第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社確認書
  5. 第二十四条の五第一項の規定による半期報告書
  6. 第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書
  7. 第二十四条の五第七項の規定による外国会社半期報告書
  8. 第二十四条の五第十五項の規定による外国会社臨時報告書
  9. 前各号に掲げる書類の訂正に係る書類
  10. 第四条第一項の規定による承認申請書

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新開示府令第十号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第二十四条の七第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第二十四条の七第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第十四条の二第一項第三号の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第九条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第九条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。

2新開示府令第二号様式記載上の注意(45)e(新開示府令第二号の五様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出した有価証券届出書については、なお従前の例による。

3新開示府令第三号様式記載上の注意(25)e(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

4新開示府令第四号の三様式記載上の注意(15)dの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(新開示府令第一条第二十二条の四に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る四半期報告書(新開示府令第一条第十八号の五に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

5新開示府令第五号様式記載上の注意(20)e(新開示府令第五号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(新開示府令第一条第十九号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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