(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正等に伴う経過措置)
附則この府令第六条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式第二部の第4の2、第二号の四様式第二部の第4の2、第三号様式第一部の第4の2及び旧開示府令第三号様式第一部の第4の2の記載事項は、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第一項、第四項若しくは附則第二十四条第一項の規定又は商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)の規定による改正前の土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の規定による自己の株式の買受けについては、なおその効力を有する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号様式(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二十三条の二第一項第二号、第二十三条の三第一項第二号又は第二十四条第一項第二号の規定による告知をしようとする目論見書提供者(新開示府令第二十三条の二第一項に規定する目論見書提供者をいう。)、文書交付者(新開示府令第二十三条の三第一項に規定する文書交付者をいう。)又は親会社等(新金融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2前項の規定による告知を受けた目論見書被提供者(新開示府令第二十三条の二第一項に規定する目論見書被提供者をいう。次項において同じ。)、文書被交付者(新開示府令第二十三条の三第一項に規定する文書被交付者をいう。次項において同じ。)又は提出子会社(新金融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。次項において同じ。)であって、新開示府令第二十三条の二第六項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
3前項の規定による請求をした目論見書被提供者、文書被交付者又は提出子会社であって、新開示府令第二十三条の二第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意、新開示府令第二十三条の三第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意又は新開示府令第二十四条第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
4施行日前に第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第七項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定によりされた申出は、それぞれ新開示府令第二十三条の二第六項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。
5前各項の規定は、第七条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第二十四条において「新他社株公開買付開示府令」という。)第三十三条の二第一項、第十一条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第三十条において「新自社株公開買付開示府令」という。)第二十五条の二第一項及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)第二十二条の二において新開示府令第二十三条の二又は第二十三条の三の規定を準用する場合について準用する。