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企業内容等の開示に関する内閣府令 第六条 (開示が行われている場合)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(開示が行われている場合)

第六条

第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該有価証券と同一の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券(定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該有価証券と同一である他の有価証券をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
  2. 当該有価証券又は当該有価証券と同種の有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
  3. 当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合
  4. 当該有価証券が法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号及び第十六条の三において同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、同項の規定により同項第四号に該当することとなつた事業年度以後のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。)

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(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正等に伴う経過措置)
附則

この府令第六条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式第二部の第4の2、第二号の四様式第二部の第4の2、第三号様式第一部の第4の2及び旧開示府令第三号様式第一部の第4の2の記載事項は、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第一項、第四項若しくは附則第二十四条第一項の規定又は商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)の規定による改正前の土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の規定による自己の株式の買受けについては、なおその効力を有する。

新開示府令第五号様式及び第十号様式は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合における新金融商品取引法第二十四条の五第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出について適用し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合における旧金融商品取引法第二十四条の五第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出については、なお従前の例による。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第七号様式(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二十三条の二第一項第二号、第二十三条の三第一項第二号又は第二十四条第一項第二号の規定による告知をしようとする目論見書提供者(新開示府令第二十三条の二第一項に規定する目論見書提供者をいう。)、文書交付者(新開示府令第二十三条の三第一項に規定する文書交付者をいう。)又は親会社等(新金融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2前項の規定による告知を受けた目論見書被提供者(新開示府令第二十三条の二第一項に規定する目論見書被提供者をいう。次項において同じ。)、文書被交付者(新開示府令第二十三条の三第一項に規定する文書被交付者をいう。次項において同じ。)又は提出子会社(新金融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。次項において同じ。)であって、新開示府令第二十三条の二第六項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

3前項の規定による請求をした目論見書被提供者、文書被交付者又は提出子会社であって、新開示府令第二十三条の二第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意、新開示府令第二十三条の三第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意又は新開示府令第二十四条第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

4施行日前に第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第七項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定によりされた申出は、それぞれ新開示府令第二十三条の二第六項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。

5前各項の規定は、第七条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第二十四条において「新他社株公開買付開示府令」という。)第三十三条の二第一項、第十一条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第三十条において「新自社株公開買付開示府令」という。)第二十五条の二第一項及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)第二十二条の二において新開示府令第二十三条の二又は第二十三条の三の規定を準用する場合について準用する。

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