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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十九条の二の二 (外国会社臨時報告書の提出)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(外国会社臨時報告書の提出)

第十九条の二の二

第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次項において同じ。)が臨時報告書に代えて外国会社臨時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、第十号の二様式により、外国会社臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

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