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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十九条の三 (自己株券買付状況報告書の記載内容等)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(自己株券買付状況報告書の記載内容等)

第十九条の三

第二十四条の六第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出すべき者は、第十七号様式により自己株券買付状況報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

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