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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十六条 (臨時報告書の記載内容等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(臨時報告書の記載内容等)

第十六条

第二十七条において準用する法第二十四条の五第四項の規定により外国債等の発行者(令第五条に規定する発行者を除く。)が臨時報告書を提出すべき場合として内閣府令で定める場合は、主要出資者(出資の総額の百分の十以上の出資を有している出資者をいう。以下この条において同じ。)の異動(主要出資者であつた者が出資者でなくなること又は出資者でなかつた者が主要出資者になることをいう。以下この条において同じ。)があつた場合とし、同項の規定により臨時報告書を作成すべき外国債等の発行者は、次に掲げる事項を記載した臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 当該異動に係る主要出資者の氏名又は名称
  2. 当該異動の前後における当該主要出資者の出資額及びその出資総額に対する割合
  3. 当該異動の年月日

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