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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十六条の二 (外国者臨時報告書の提出)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(外国者臨時報告書の提出)

第十六条の二

第二十七条において準用する法第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国者が臨時報告書に代えて当該臨時報告書に記載すべき内容が英語で記載されたもの(次項において「外国者臨時報告書」という。)を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2第二十七条において準用する法第二十四条の五第十五項の規定により外国者臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

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